中学生の国語文法と
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中学口語文法:連体詞
自立語のうち、用言のように活用がなく、言葉として変化することがないが、文では修飾語になる品詞が連体詞、副詞です。そのうちここでは連体詞について、特に他の品詞との識別法について説明します。
連体詞は、主語や述語にならないほか、被修飾語(他の修飾語によって修飾される単語)にもならない単語です。連体修飾語(体言を修飾する単語)の働きだけを専門としている品詞です。
(例文)「私の担任は、おかしな教師だ。」→「おかしな」が連体詞。「教師」という体言を修飾している。
【連体詞と用言との識別】
※連体詞の場合、動詞、形容詞との判別が紛らわしく、そのためテストや入試ではこれらの品詞に関する判別問題がよく出題されます。
(連体詞と動詞の比較)
(例)「東京都内にあるレストラン」と「東京都内のあるレストラン」の両方の「ある」という語は、1つ目の文と2つ目の文では品詞が異なります。
・1つ目の文の場合、レストランが東京都内に存在している事について示しているので、このときの「ある」は、「レストランがある」という文の「ある」と同じ意味あいですから、「東京都内にあるレストラン」という文の「ある」という単語の品詞も動詞になります。
・一方、2つ目の文の場合、「東京都内のどこかにあるレストラン」という意味合いの文になるので、このときの「ある」は「レストラン」という体言を詳しくしている連体修飾語の働きを示しています。そのため、「東京都内のあるレストラン」という文の「ある」という単語の品詞は連体詞に分類されます。
(連体詞と形容詞の比較)
(例)「大きいオムライス」と「大きなオムライス」の「大きい」と「大きな」という語は、1つ目の文と2つ目の文では品詞が異なります。
・1つ目の文の場合、連体詞で「〜い」で体言につながる語はないということ、そして形容詞の連体形が「〜い」だということ、これらのことから、「大きいオムライス」という文の「大きい」は形容詞と判別できます。
・一方、2つ目の文の場合、形容詞の連体形が「〜い」だということなので、「〜な」で体言につながる形容詞はないということ、そして、冒頭に述べた連体詞の定義にはあてはまることから、「大きなオムライス」の「大きな」という語は、連体詞だと判別できます。
【「こそあど言葉」と連体詞】
※こそあど言葉のうち、「これ」などは代名詞に該当するということは「名詞、代名詞」のページでも説明したとおりですが、「この」「その」などの「〜の」がつくものは連体詞に分類されます。「この」「その」という単語だけでは何かの事物を示す単語としては不適切ですので、代名詞としては機能しません。これらの語は連体詞として体言にくっつく性質があり、「この本」「あの街」などのように、「〜の」の後には名詞などの体言がくっつくのが基本なので、「〜の」がつくものは連体詞に分類されます。
※一方、「あれ」「これ」という単語は、「あれ本」「これ街」のように体言にくっつけた言い方はしませんし、「あれ」「これ」という言葉が単独で何かの事物を指しているので、これらは代名詞に分類されます。
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